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公益財団法人 日本教育公務員弘済会 京都支部

TEL.075-752-0149 FAX.075-761-5162 Mail.info@k-kyoko.co.jp
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京都市左京区聖護院川原町4-13


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■ 京都教弘個人情報保護方針(プライバシーポリシー)

公益財団法人日本教育公務員弘済会(以下、当会といい、支部を含みます。)は、個人情報保護を重要な問題として捉え、以下の方針に基づき、正確性と機密性の保持、及び適切な利用に努めます。

1:利用目的について

当会は、適正に取得した個人情報を当会の目的事業(奨学、研究助成、福祉、教育文化、共済)の運営のために利用します。
(1)奨学事業:奨学金貸付の申請・貸付金交付・管理(返還金等を含む。)
(2)研究助成事業:研究助成金の申請・助成金交付・管理(教育論文等を含む。)
(3)福祉事業:各種補助金等の申請・補助金等交付・管理
(4)教育文化事業:各種補助金等の申請・補助金等交付・管理
(5)共済事業:共済事業加入申込み・継続管理・共済金支払い
  (教弘保険、教弘グループ保険、教弘付属保険等)
(6)その他、前各項の目的を達成するために必要な事業に付随する業務

2:個人情報の取得について

当会は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

3:個人情報の利用について

(1)当会は、個人情報を、取得の際に示した利用目的の範囲内で、業務の遂行上必要な限りにおいて、利用します。
(2)当会が、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。

4:個人情報のグループとしての共同利用について

当会は、当会ホームページ上で公表している提携会社との間で、管理に必要な契約情報をグループとして共同利用します。

5:個人情報の第三者提供について

当会は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。

6:個人情報の管理について

(1)当会は、個人情報の正確性を保ち、これを安全に管理します。
(2)当会は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
(3)当会は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏えいさせません

7:保有個人データの開示・訂正・利用停止・消去等について

当会は、保有個人データについて、本人が開示、訂正、利用停止、消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、別に定める保有個人データ開示等要領に基づき、速やかに対応します。 なお、保有個人データの開示については、当会の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合があります。

8:組織・体制

(1)当会は、個人情報管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
(2)当会は、役員及び職員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法についての研修を実施し、日常業務における個人情報の適正な取扱いを徹底します。

9:個人情報管理コンプライアンス・プログラムの対策・実施・維持・改善

当会は、この方針を実行するため、個人情報管理コンプライアンス・プログラム(本方針、個人情報管理規程及び関連する他の規程、規則を含む)を策定し、これを当会職員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善します。

10:苦情対応窓口

当会は、個人情報の取扱いに関する苦情等に対応するため、窓口を設け、誠実に対応します。

11:この方針の改廃は、理事会の議を経て行います。

制定 平成17年3月25日
施行 平成17年4月1日

保有個人データ開示等要領

(目的)
第1条 この要領は、公益財団法人日本教育公務員弘済会(以下、当会といい、支部を含む。)の個人情報保護方針第7項(保有個人データの開示、訂正、利用停止、消去について)並びに個人情報管理規程第16条(保有個人データに関する権利)に基づき、保有個人データの具体的開示方法等を定めることを目的とする。

(開示等)
第2条 当会は、保有個人データに関して開示・利用目的の通知の依頼があった場合には、本人からの依頼であることを確認のうえ、法令の定めにしたがい、特別な理由がない限り、必要な範囲内で、当会の定めるところにより、開示・利用目的の通知を行う。

(受付)
第3条 開示等申込は、当会本・支部の保有個人データに関する窓口(総務担当)で行う。苦情及び相談も同様とする。

(手数料)
第4条 開示又は利用目的の通知を請求する場合は、以下の手数料を必要とする。なお、それ以外の請求の場合、手数料は必要ない。
料金:1,000円(1件当たり、※定額小為替証書による支払い)
※定額小為替証書は、郵便局で発行している。額面1,000円の証書を購入し、必要書類とともに送付すること。

(訂正、利用停止、消去)
第5条 訂正については速やかに、利用停止・消去については、共済事業加入・継続並びに諸事業運営に支障(各種給付が受けられない。)のない限り、必要な範囲内で、当会の定めるところにより、応じる。期間は原則3ヶ月以内とする。

(要領の改廃)
第6条 この要領の改廃は、理事会の議を経て行う。

制定 平成17年3月25日
施行 平成17年4月1日



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